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【愛護法改正】特定動物の愛玩飼養禁止へ。変更内容と対象の動物まとめ

6月12日、特定動物の愛玩飼育の禁止を盛り込んだ、動物愛護法の改正案が成立しました。今まで特定動物の飼育は、各都道府県知事に対して申請をおこなうことで、個人に対しても許可が降りていました。しかし、今回の法改正では、改正条文に特定動物の愛玩目的の飼養の禁止が明記されています。これにより、一般家庭でのペットとしての飼育ができなくなります。

とはいえ、現在でも特定動物を取り扱っているショップは存在します。法案が可決されたからといって、その瞬間から制度に適用されるわけではありません。

今回の記事では改正案成立にともない、現在とこれからの特定動物の飼育について情報をまとめます。

  • 特定動物とは
  • どんな動物が対象なのか
  • 現在の許可手続きはどうなっているのか
  • 今飼育している特定動物はどうなるのか
  • 改正内容はいつから適用されるのか

こういった点をまとめていきます。

なお、今回の記事で取り上げる内容は2019年6月現在のものとなります。今後新たな情報の発表が予想されます。参照の際はご注意ください。

 

特定動物とは?

特定動物は、動物愛護法の条文では「人の生命、身体又は財産に害を加えるおそれがある動物として政令で定められる動物」という書き方をされています。

簡単にいうと

  • 著しく凶暴である
  • 強い毒をもっている
  • 体が大きい
  • 非常に力が強い

などの特徴を持つ生き物が特定動物に指定されます。取り扱いを間違えると大怪我をする可能性がある、いわゆる猛獣の類の無許可での飼育を規制するというのが趣旨になります。

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現在どんな爬虫類が特定動物に指定されている?

爬虫類の中でも、いくつかの種は特定動物の指定を受けています。以下のような種が代表的です。

  • ワニ類全種
  • ボアコンストリクター
  • オオアナコンダ
  • ワニガメ

上記は一例ですので、その他の種は環境省の公開ページを参照してください。

参考:動物の愛護と適切な管理 環境省_特定動物リスト

 

動物愛護法の改正内容について

今回の動物愛護法の改正内容で、特定動物に関する規制は以下の二つです。

  • 特定動物の愛玩目的の飼養・保管の禁止
  • 特定動物との交雑で生まれた個体も規制の対象に加える

詳細を解説していきます。

特定動物の愛玩目的での飼育が禁止に

環境省が特定動物に指定した種の、ペットとしての飼育が全面的に禁止されます。今までは所定の手続きを踏み、許可が降りれば一般家庭でペットにすることができました。しかし今回の改正案が施行されると、少なくとも新規での許可申請は一切受け付けてもらえなくなると考えられます。

特定動物の愛玩目的での飼養又は保管を禁止すること。

参考:衆法 第198回国会 14 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案

特定動物との交雑で生まれた種を規制対象になる

特定動物との交雑によって生まれた種も、改正案施行後は特定動物として規制を受けることとなります。

爬虫類ペットの中で有名なものだと、オオアナコンダ(特定動物)とキイロアナコンダを交雑させて作出された、いわゆるハイブリッドアナコンダが挙げられます。

今まで、ハイブリッドアナコンダは特定動物として規制対象ではなく、一部では「脱法アナコンダ」などと揶揄されていましたが、改正案施行後の新規での飼育は不可能になると考えられます。

特定動物が交雑して生じた動物を規制対象に追加すること。

参考:衆法 第198回国会 14 動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案

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改正内容はいつから適用されるのか

今回の動物愛護法改正案は、可決からおよそ一ヶ月で公布され、施行は公布から一年以内に行うとのことです。まだ具体的な時期は決まっていませんが、一〜二年程度で現行制度に落とし込まれると考えて良いでしょう。

参考:チップ義務、改正動物愛護法成立…虐待も厳罰化 読売新聞

また、一般社団法人日本爬虫類両生類協会の代表理事である白輪氏は、特定動物の愛玩飼養禁止に対して下記のようにツイートしています。

 

現在(改正前)の法律で規定されている特定動物の取り扱い

改正前の2019年時点での、特定動物の飼育に対する許可手続きは以下のようになっています。

  1. 各都道府県の動物愛護担当局に事前相談
  2. 飼育する特定動物の種類ごとに飼育許可を申請(有効期限5年。要更新)
  3. 飼育施設の検査
  4. 特定動物にマイクロチップの埋め込みをおこなう
  5. 申請手数料の支払い(都道府県ごとに異なる。千葉県の場合17,000円)

申請の許可手続きには手間がかかりましたが、この所定の手続きをクリアしてさえいれば、一般家庭でも特定動物の飼育は可能でした。

今回のこの法改正は、無責任な管理による生体の脱走や、特定動物の飼育により傷を負うといった事故の発生を重く見ての処置だと思われます。

参考:特定動物の飼養・保管 東京都福祉保健局

 

現在飼育している特定動物はどうなる?

この法改正により、新規の特定動物の飼育許可は出されなくなりますが、では現在飼育されている特定動物の取り扱いはどうなるのでしょうか?

似た例として、それまで申請の不要だった種が、特定外来生物として飼育を規制された場合を考えてみましょう。

飼育中の生体が特定外来生物に指定された場合は、その指定から6ヶ月以内に飼育申請をおこなうことにより、許可が降り引き続き飼育が可能となります。

ここからは私の予想ですが、一律飼育禁止にしてしまうと、飼育生体を遺棄する飼い主が出る可能性があります。そのため、飼育中の特定動物については、特定外来生物と同じような運用で、継続して許可されるのではないかと考えています。

終生飼育の重要性がさらに増す

特定動物の飼育が禁止されると、飼っていた個体を誰かに譲ったり、ショップに引き取ってもらったりすることはできなくなるでしょう。

また、自分の死後、親族への相続も可能かどうか現状では不明です。現在特定動物を飼育している方や、これから飼育を考えている方は、自分一人で最後まで面倒を見きることができるか、よく考えた上での飼育が必要となってきます。

特定動物を専門に扱うショップなども一部存在しています。新制度移行前の在庫放出セールなどが予想されますが、生体のためにも、安易な購入は危険でしょう。

 

まとめ

今回の法改正が、この先どのように実制度に落とし込まれていくのか、まだ不明な点が多いですが、現状で判明している点をご紹介ました。今回のまとめです

  • 特定動物の愛玩飼育は禁止になる
  • 交雑種(ハーフ)も規制対象に
  • 改正内容の制度への反映はまだ時間がかかる。一〜二年は現行制度のまま
  • 譲渡・引き取りはできなくなる可能性が高い。責任を持って終生飼育を

特定動物の今後の飼育についてどのような制度になるのかは未だ不明です。飼育中の方は、新聞や各省庁の公開情報など、続報のチェックを欠かさないようにしましょう。

 

ライター:いちはら まきを

Twitter :@IchiharaMakiwo

 

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